登記・制度

住所・氏名変更登記が義務化|2026年4月開始の期限とスマート変更登記

更新:2026年8月29日 ・ 監修:磯貝 周一(宅地建物取引士)
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不動産所有者の住所・氏名変更登記について、2年の期限、2026年4月以前の変更、過料、スマート変更登記を分かりやすく解説します。

2026年4月1日から住所・氏名変更登記が義務になりました

土地や建物の所有者が引っ越して住所が変わった場合や、婚姻などで氏名が変わった場合は、変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。法人が所有者の場合は、名称・住所の変更が対象です。

正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。住民票や商業登記を変更しても、不動産登記簿の住所・氏名が自動的に変わっているとは限らないため注意しましょう。

2026年4月より前の変更も対象です

義務化前に引っ越しや氏名変更をして、登記簿が旧住所・旧氏名のままになっている不動産も対象です。この場合は原則として2028年3月31日までに変更登記を申請する必要があります。

売却予定がある方は早めに確認しましょう

登記簿の住所・氏名と現在の情報が一致しない場合、売却の所有権移転登記に先立って変更登記が必要になることがあります。決済直前に慌てないよう、査定時に登記事項証明書を確認しておくと安心です。

対象になりやすいケース

  • 自宅を購入後に転居した
  • 相続した実家の所有者住所が以前の住所のまま
  • 婚姻・離婚・養子縁組などで氏名が変わった
  • 住居表示の実施や町名変更があった
  • 会社名や本店所在地が変わった法人が不動産を所有している

行政区画の変更など、本人の申請が不要となる場合もあります。個別事情は法務局や司法書士へ確認しましょう。

スマート変更登記を利用できます

個人の所有者は、氏名、住所、生年月日などの検索用情報をあらかじめ法務局へ申し出ることで、法務局が住民基本台帳ネットワークの情報を確認し、本人の了解を得たうえで職権による住所等変更登記を行う仕組みを利用できます。これがスマート変更登記です。

検索用情報の申出は無料です。申出を済ませ、制度の条件に沿って職権登記が行われる場合は、住所変更のたびに自分で登記申請をする負担を軽減できます。法人については、所有権登記に会社法人等番号が記録されているなどの条件があります。

売却や抵当権抹消を急ぐ場合の注意

スマート変更登記は、検索用情報の申出後すぐに登記簿が変わる制度ではありません。売却などで現在の住所・氏名と登記簿を早急に一致させる必要がある場合は、職権登記を待たず、通常の住所・氏名変更登記を申請する必要があります。

通常の変更登記で確認する書類

住所変更では住民票や戸籍の附票、氏名変更では戸籍謄本など、登記簿上の情報から現在の情報までの変更経緯を証明できる書類を使用します。複数回転居して住所のつながりを確認できない場合は、追加資料が必要になることがあります。

登記申請には、不動産1個につき原則1,000円の登録免許税がかかります。土地と建物は別々の不動産として数えるため、所有物件数を確認しておきましょう。スマート変更登記による職権登記は登録免許税がかかりません。

今から確認する手順

  1. 登記事項証明書で現在記録されている住所・氏名を確認する
  2. 現在の住民票・戸籍等との変更経緯を整理する
  3. 通常の変更登記か、検索用情報の申出を利用するか確認する
  4. 売却予定がある場合は、司法書士へ決済日程も伝える

相続登記とは別の制度ですが、相続した家を将来売却する際にも関係します。相続登記後に相続人が転居した場合などは、登記簿が現在の情報と一致しているか定期的に確認するのがおすすめです。

住所・氏名変更登記の確認手順

  1. 登記事項証明書で登記簿上の住所・氏名を確認
  2. 現在の住民票や戸籍と比較し、変更日と履歴を整理
  3. 変更日から2年以内、義務化前の変更は2028年3月31日までという期限を確認
  4. 通常の変更登記または検索用情報の申出を選択
  5. 売却予定がある場合は決済前に司法書士へ必要日数を確認
具体的に考えると

自宅購入後に2回転居し、登記簿が購入時の住所のままなら、住所のつながりを証明する戸籍の附票等が必要になる場合があります。売却時に判明すると日程へ影響するため、早めの確認がおすすめです。

よくある質問

住民票を移せば登記も自動で変わりますか?
通常は自動では変わりません。検索用情報を申し出てスマート変更登記を利用するか、自分で変更登記を申請します。
スマート変更登記は有料ですか?
検索用情報の申出と、法務局による職権登記に登録免許税はかかりません。利用条件と手順は法務省の案内をご確認ください。

確認した公的情報・参考資料

制度・税率・支援内容は変更される場合があります。個別案件では各窓口または専門家へ最新情報をご確認ください。

相談担当 磯貝周一
執筆・監修

磯貝 周一

株式会社MIRAI FRONT 代表取締役/宅地建物取引士。宝塚市出身・在住。

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この記事は一般的な情報です。登記・税務・契約などの個別判断は、司法書士、税理士などの専門家へご確認ください。
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